正答4
解説
正解は4です。
美容所の開設者が行う届出の内容と、違反した場合の罰則を問う問題です。
美容所を開設する者は、あらかじめ都道府県知事(保健所を設置する市・特別区では市長・区長)に届け出なければなりません。
【選択肢別解説】
1:× 精神の機能の障害に関する医師の診断書は、美容師免許を申請するときの添付書類です。
美容所の開設届に、美容師全員分のこの診断書を添付する必要はありません。
2:× 美容師法に、美容師の疾病について開設者が30日以内に診断書を添えて届け出るという規定はありません。
美容師が伝染性の疾病にかかった場合は、都道府県知事が業務の停止を命じることができる仕組みです。
3:× 施術料金は美容所の開設届の届出事項ではありません。
そのため、料金を変更しても届け出る必要はありません。
4:○ 開設の届出事項に変更が生じたときは、速やかに届け出なければなりません。
この届出を怠った者は、30万円以下の罰金に処されることがあります。
【ポイント】
美容所の届出には、開設届、変更届、廃止届があり、変更と廃止は「速やかに」届け出ます。
無免許営業や開設届の不提出など、美容師や開設者が対象となる美容師法の罰金は「30万円以下」です。