次のうち、そのことにより罰金に処せられることがある場合として正しいものの組合せはどれか。
a 美容師の免許を受けず美容を業とした場合
b 美容師が業務停止処分に違反した場合
c 管理美容師を設置すべき美容所の開設者が管理美容師を設置しない場合
d 美容所の開設者が構造設備についての検査確認前に美容所を使用した場合
aとb bとc cとd aとd 購入状況を確認しています… 正答 4
解説 正解は4です。
この問題は、美容師法の違反行為のうち、それ自体が罰金の対象となるものを問うています。
違反の中には、まず業務停止や閉鎖などの行政処分の対象となるものがあるので区別が必要です。
【記述別解説】
a:○ 美容師の免許を受けずに美容を業とすることは、美容師法で禁止されています。
これに違反すると30万円以下の罰金に処せられます。
b:× 業務停止処分に違反した美容師は、厚生労働大臣による免許の取消しの対象となります。
美容師法の罰金の規定には含まれていません。
c:× 管理美容師を置かない場合は、都道府県知事等が美容所の閉鎖を命ずることができます。
まず行政処分の対象となるもので、そのことだけで罰金になるわけではありません。
d:○ 美容所は構造設備について検査を受け、基準に適合する確認を受けた後でなければ使用できません。
確認前に使用すると30万円以下の罰金に処せられます。
【選択肢別解説】
1:× bが誤りのため、組合せとして誤りです。
2:× bとcがともに誤りのため、組合せとして誤りです。
3:× cが誤りのため、組合せとして誤りです。
4:○ 罰金の対象となるaとdの組合せで、正しいです。
【ポイント】
無免許営業、無届け開設、検査確認前の使用は、直接罰金の対象となる代表例です。
管理美容師の未設置や衛生措置違反は、まず閉鎖命令という行政処分の対象になります。