正答4
解説
正解は4です。
美容所に対する立入検査と、構造設備の確認検査に関する罰則を問うています。
【選択肢別解説】
1:× 立入検査の対象は、美容所で衛生上必要な措置が講じられているかどうかです。
経営状況は美容師法に基づく立入検査の対象ではありません。
2:× 立入検査を行うのは、都道府県等の職員である環境衛生監視員です。
行政から委託された生活衛生監視員が行うものではありません。
3:× 立入検査を拒んだり妨げたりした場合は罰金の対象ですが、それを理由に美容所が閉鎖処分となる規定はありません。
閉鎖処分は、開設者が衛生上必要な措置を講じない場合や、管理美容師を置かない場合などに行われます。
4:○ 開設者は、構造設備が基準に適合していることについて都道府県知事等の確認を受けた後でなければ、美容所を使用できません。
確認を受けずに使用した場合は、罰金に処されることがあります。
【ポイント】
美容所は「開設の届出」「構造設備の確認」「使用開始」の順で営業を始めます。
立入検査を行うのは環境衛生監視員で、検査の対象は衛生措置の実施状況です。