正答1
解説
正解は1です。
ボイラーの変更届と変更検査の対象・手続きを問う問題です。
変更届はボイラー則第41条、変更検査は第42条、検査証の裏書は第43条に定められています。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:○ 誤った記述です。
変更届が必要なのは、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー、附属設備、燃焼装置、据付基礎の変更です(第41条)。
ここでいう附属設備は過熱器と節炭器(エコノマイザ)に限られ、空気予熱器は含まれません。
したがって、空気予熱器の変更では変更届を提出する必要はありません。
なお、届に検査証と変更内容を示す書面を添える点は、規定どおりです。
2:× 正しい記述です。
水管は第41条に掲げる部分に含まれないので、変更届は不要です。
3:× 正しい記述です。
燃焼装置に変更を加えた者は、署長が必要ないと認めた場合を除き、変更検査を受けなければなりません(第42条第1項)。
4:× 正しい記述です。
変更検査に合格したボイラーの検査証には、検査期日、変更部分および検査結果が裏書されます(第43条)。
5:× 正しい記述です。
変更検査は変更部分を確認する検査で、検査証の有効期間を更新するものではありません。
有効期間の更新は性能検査によって行われます(第38条)。
【ポイント】
変更届の対象は「胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・天井板・管板・管寄せ・ステー・附属設備・燃焼装置・据付基礎」です。
水管、煙管、空気予熱器、給水装置などは対象外というひっかけが頻出です。