法令上、一級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任できない作業は、次のうちどれか。
ただし、いずれのボイラーも、異常があった場合に安全に停止させることができる機能を有する自動制御装置を設置していないものとする。
正答3
解説
正解は3です。
ボイラー取扱作業主任者の資格区分を、伝熱面積の合計から判断する問題です(ボイラー及び圧力容器安全規則第24条)。
伝熱面積の合計が500m²以上の作業は特級ボイラー技士が必要で、一級ボイラー技士は500m²未満の作業を担当できます(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く)。
合計の算定では、貫流ボイラーは伝熱面積の10分の1、廃熱ボイラーは2分の1の値とします(同条第2項第1号・第2号)。
小規模ボイラー(労働安全衛生法施行令第20条第5号イ〜ニのボイラー)は、合計に算入しません(同項第3号)。
電気ボイラーは、出題当時の同規則第2条第4号により、電力設備容量20kWを1m²とみなします。
この問題は一級ボイラー技士を選任できない作業を選ぶので、○ が答え(合計500m²以上の作業)です。
【選択肢別解説】
1:× 蒸気ボイラーは245×2=490m²です。
伝熱面積14m²の温水ボイラーは小規模ボイラーなので算入しません。
合計490m²で500m²未満なので、一級ボイラー技士を選任できます。
2:× 電気ボイラーは400kW÷20kW=20m²とみなすので、20基で400m²です。
500m²未満なので、一級ボイラー技士を選任できます。
3:○ 廃熱ボイラーは伝熱面積の2分の1で算定するので、180÷2×6=540m²です。
500m²以上となるので特級ボイラー技士が必要であり、一級ボイラー技士は選任できません。
4:× 蒸気ボイラーは165×3=495m²、貫流ボイラーは30÷10=3m²で、合計498m²です。
500m²未満なので、一級ボイラー技士を選任できます。
5:× 伝熱面積3m²の蒸気ボイラーは小規模ボイラーなので算入せず、合計は490m²です。
最高使用圧力が3MPaでも区分は伝熱面積で決まるので、一級ボイラー技士を選任できます。
【ポイント】
算定の換算は「貫流1/10・廃熱1/2・電気20kWで1m²・小規模ボイラーは算入しない」です。
最高使用圧力は資格区分の判断に使わない点もひっかけになりやすい所です。
なお、2023年12月施行の改正で、電気ボイラーは60kWを1m²とみなすことになりました。
改正後の換算でも肢2は約133m²で、結論は変わりません。