正答1
解説
正解は1です。
ボイラーの変更届と変更検査について、ボイラー及び圧力容器安全規則の規定を問う問題です。
どの部分を変更するときに届出や検査が必要になるかが論点です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:○ 誤りです。
変更届が必要な部分は、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステーのほか、附属設備、燃焼装置、据付基礎です(第41条)。
水管はこれに含まれないため、水管の変更では変更届を出す必要はありません。
2:× 記述は正しいです。
変更届の対象となる附属設備は、過熱器とエコノマイザです。
空気予熱器はこれに含まれないため、変更届は不要です。
3:× 記述は正しいです。
管寄せに変更を加えた者は、変更検査を受けなければなりません(第42条)。
ただし、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーは除かれます。
4:× 記述は正しいです。
変更検査に合格したボイラーは、ボイラー検査証に検査期日、変更部分、検査結果が裏書されます(第43条)。
5:× 記述は正しいです。
変更検査に合格しても、ボイラー検査証の有効期間は更新されません。
有効期間の更新は、性能検査に合格したときに行われます。
【ポイント】
変更届の対象は「胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・天井板・管板・管寄せ・ステー」と覚えましょう。
水管、煙管、空気予熱器、給水装置は対象外として、引っかけによく使われます。