正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
ボイラー及び圧力容器安全規則(ボイラー則)第41条(変更届)、第42条(変更検査)、第43条(ボイラー検査証の裏書)の内容を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 正しい記述です。
ボイラー則第41条第1号により、鏡板を変更しようとする事業者は、ボイラー変更届にボイラー検査証と変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
2:○ 誤った記述です。
ボイラー則第41条第1号は、変更届が必要な部分として胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステーを挙げています。
管板もこれに含まれるので、変更しようとするときは変更届の提出が必要です。
「提出する必要はない」とする点が誤りです。
3:× 正しい記述です。
過熱器は附属設備に当たり、第41条第2号により変更届の対象です。
第42条により、これに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければなりません。
4:× 正しい記述です。
ボイラー則第43条により、労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラーのボイラー検査証に、検査期日・変更部分・検査結果を裏書します。
5:× 正しい記述です。
変更検査は変更した部分の安全を確かめる検査であり、合格してもボイラー検査証の有効期間は更新されません。
有効期間の更新は、性能検査に合格することによって行われます。
【ポイント】
変更届の対象は「胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・天井板・管板・管寄せ・ステー」と「附属設備」「燃焼装置」「据付基礎」です。
水管・煙管・安全弁などは対象に含まれないので、区別して覚えましょう。