法令上、一級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任できない作業は、次のうちどれか。
ただし、いずれのボイラーも、異常があった場合に安全に停止させることができる機能を有する自動制御装置を設置していないものとする。
正答3
解説
正解は3です。
ボイラー取扱作業主任者の選任で用いる伝熱面積の合計の算定方法を問う問題です。
この問題は一級ボイラー技士を選任できない作業を選ぶので、○ が答え(選任できない作業)です。
ボイラー則第24条により、伝熱面積の合計が500m²以上の作業では、特級ボイラー技士を選任する必要があります(貫流ボイラーのみの場合を除く)。
合計の算定では、貫流ボイラーは伝熱面積を10分の1、廃熱ボイラーは2分の1にします。
また、技能講習修了者でも扱える小規模ボイラーの伝熱面積は算入しません。
電気ボイラーは、出題当時のボイラー則第2条第4号により電力設備容量20kWを伝熱面積1m²とみなします。
【選択肢別解説】
1:× 245m²×2基=490m²です。
伝熱面積14m²の温水ボイラーは小規模ボイラーなので算入しません。
合計490m²で500m²未満なので、一級ボイラー技士を選任できます。
2:× 300kWは300÷20=15m²に換算されます。
15m²×30基=450m²で500m²未満なので、一級ボイラー技士を選任できます。
3:○ 廃熱ボイラーは2分の1にするので、200m²×1/2×6基=600m²です。
500m²以上となるため特級ボイラー技士が必要で、一級ボイラー技士は選任できません。
4:× 蒸気ボイラーは160m²×3基=480m²です。
貫流ボイラーは60m²×1/10=6m²です。
合計486m²で500m²未満なので、一級ボイラー技士を選任できます。
5:× 伝熱面積3m²の蒸気ボイラーは小規模ボイラーなので算入しません。
合計は485m²で500m²未満なので、一級ボイラー技士を選任できます。
【ポイント】
作業主任者の区分は「500m²以上は特級」「25m²以上500m²未満は一級以上」「25m²未満は二級以上」です。
算定は「貫流1/10・廃熱1/2・小規模ボイラーは算入しない」の3ルールで行います(ボイラー則第24条第2項)。
なお、2023年12月18日施行の改正で、電気ボイラーの換算は「60kWを1m²」に変わりました。