正答1
解説
正解は1です。
ボイラー変更届の対象となる部分と、変更検査の扱いを問う問題です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
【選択肢別解説】
1:○ 誤った記述です。
変更届が必要なのは、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステーなどを変更するときです(ボイラー則第41条)。
附属設備、燃焼装置、据付基礎の変更も対象です。
煙管はこれらに含まれないので、煙管の変更に変更届は不要です。
2:× 正しい記述です。
給水装置も変更届の対象部分に含まれていません。
そのため、給水装置の変更に変更届は不要です。
3:× 正しい記述です。
管板は変更届の対象部分です。
管板に変更を加えた者は、署長が必要ないと認めた場合を除き、変更検査を受けなければなりません。
4:× 正しい記述です。
所轄労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラーの検査証に裏書をします。
裏書には、検査期日、変更部分、検査結果を記載します。
5:× 正しい記述です。
変更検査に合格しても、ボイラー検査証の有効期間は更新されません。
有効期間を更新するのは性能検査です。
【ポイント】
変更届の対象は「胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・天井板・管板・管寄せ・ステー」などの主要部分です。
煙管・水管・給水装置・安全弁などは対象外であることがよく問われます。