法令上、原則としてボイラー技士でなければ取り扱うことができないボイラーのみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A 伝熱面積が15㎡の温水ボイラー
B 胴の内径が750mmで、その長さが1300mmの蒸気ボイラー
C 伝熱面積が4㎡の蒸気ボイラーで、胴の内径が800㎜、かつ、その長さが1500㎜のもの
D 最大電力設備容量が60kWの電気ボイラー
正答3
解説
正解は3です。
ボイラー技士でなければ取り扱えないボイラーの範囲を、労働安全衛生法施行令(以下、令)とボイラー及び圧力容器安全規則(以下、ボイラー則)から判断する問題です。
ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いは、原則としてボイラー技士でなければ行えません(令第20条第3号、ボイラー則第23条第1項)。
ただし令第20条第5号イ〜ニの小規模ボイラーは、ボイラー取扱技能講習の修了者も取り扱えます(ボイラー則第23条第2項)。
小規模ボイラーは、胴の内径750mm以下かつ長さ1300mm以下の蒸気ボイラー、伝熱面積3m²以下の蒸気ボイラー、伝熱面積14m²以下の温水ボイラーなどです。
【記述別解説】
A:○ ボイラー技士が必要です。
伝熱面積15m²の温水ボイラーは、小規模ボイラーの上限である14m²を超えています。
B:× ボイラー技士でなくても取り扱えます。
胴の内径750mm、長さ1300mmの蒸気ボイラーは、内径750mm以下かつ長さ1300mm以下の条件に当てはまる小規模ボイラーです。
C:○ ボイラー技士が必要です。
伝熱面積4m²は蒸気ボイラーの上限3m²を超えています。
胴の内径800mmも750mmを超えるので、胴の寸法による除外にも当てはまりません。
D:× ボイラー技士でなくても取り扱えます。
出題当時のボイラー則第2条第4号では、電気ボイラーは電力設備容量20kWを1m²とみなして伝熱面積を換算しました。
60kWは3m²となり、蒸気ボイラーなら3m²以下、温水ボイラーなら14m²以下の小規模ボイラーに当たります。
【選択肢別解説】
1:× Bは小規模ボイラーなので含まれません。
また、ボイラー技士が必要なCが含まれていません。
2:× Bが含まれています。
Bは技能講習の修了者でも取り扱えます。
3:○ ボイラー技士でなければ取り扱えないAとCだけを挙げた組合せです。
4:× Dが含まれています。
Dは換算すると3m²で、小規模ボイラーに当たります。
5:× BもDも小規模ボイラーで、ボイラー技士でなくても取り扱えます。
【ポイント】
小規模ボイラーの範囲「胴750mm×1300mm以下の蒸気」「蒸気3m²以下」「温水14m²以下」「貫流30m²以下」は必ず覚えましょう。
なお、2023年12月施行の改正で、電気ボイラーの換算は60kWを1m²とみなす方式に変わりました。