正答2
解説
正解は2です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
ボイラーの変更届と変更検査について、ボイラー及び圧力容器安全規則(以下、ボイラー則)第41条〜第43条の内容を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 記述は法令どおりです。
ボイラー則第41条第3号により、燃焼装置を変更しようとするときは変更届が必要です。
ボイラー変更届にボイラー検査証と変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出します。
2:○ この記述が誤りです。
ボイラー則第41条第2号により、附属設備を変更しようとするときも変更届が必要です。
ここでいう附属設備は過熱器と節炭器(エコノマイザ)を指します(ボイラー則第7条)。
したがって、節炭器を変更する場合も変更届を提出しなければなりません。
3:× 記述は法令どおりです。
ボイラー則第42条第1項により、炉筒などに変更を加えた者は変更検査を受けなければなりません。
ただし、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーは除かれます。
4:× 記述は法令どおりです。
ボイラー則第43条により、労働基準監督署長は、変更検査に合格したボイラーのボイラー検査証に、検査期日、変更部分、検査結果を裏書します。
5:× 記述は法令どおりです。
変更検査では、ボイラー検査証に裏書が行われるだけで、有効期間は更新されません。
有効期間の更新を受けるには、性能検査を受ける必要があります(ボイラー則第38条)。
【ポイント】
変更届の対象は「胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・天井板・管板・管寄せ・ステー」「附属設備(過熱器・節炭器)」「燃焼装置」「据付基礎」です。
水管や安全弁、給水装置の変更は対象外である点も頻出です。