正答1
解説
正解は1です。
ボイラー技士でなければ取り扱えないボイラーを、小規模ボイラーの範囲から判断する問題です。
労働安全衛生法施行令第20条第5号イからニのボイラーは、ボイラー取扱技能講習の修了者も取り扱えます(ボイラー及び圧力容器安全規則第23条第2項)。
その範囲を超えるボイラーが、原則としてボイラー技士でなければ取り扱えないボイラーです。
【選択肢別解説】
1:○ 小規模ボイラーとなる温水ボイラーは、伝熱面積14m2以下のものです。
15m2の温水ボイラーはこれを超えるので、ボイラー技士でなければ取り扱えません。
2:× 胴の内径750mm以下で、かつ長さ1300mm以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーです。
内径750mm、長さ1300mmはこの範囲内なので、技能講習修了者も取り扱えます。
3:× 伝熱面積30m2以下の貫流ボイラーは小規模ボイラーです。
気水分離器を有しないので、30m2の貫流ボイラーは技能講習修了者も取り扱えます。
4:× 伝熱面積3m2以下の蒸気ボイラーは小規模ボイラーです。
3m2の蒸気ボイラーは、技能講習修了者も取り扱えます。
5:× 出題当時、電気ボイラーは電力設備容量20kWを1m2とみなして伝熱面積を算定しました。
60kWは3m2となり、小規模ボイラーの範囲内なので、技能講習修了者も取り扱えます。
【ポイント】
小規模ボイラーの数値は「胴径750mm・長さ1300mm」「蒸気3m2」「温水14m2」「貫流30m2」の4つです。
なお、2023年12月施行の改正で、電気ボイラーの換算は60kWを1m2とみなす方式に変わりました。