法令上、一級ボイラー技士をボイラー取扱作業主任者として選任できない作業は、次のうちどれか。
ただし、いずれのボイラーも、異常があった場合に安全に停止させることができる機能を有する自動制御装置を設置していないものとする。
正答3
解説
正解は3です。
取り扱うボイラーの伝熱面積の合計から、ボイラー取扱作業主任者に必要な資格を判断する問題です。
この問題は一級ボイラー技士を選任できない作業を選ぶので、○ が答え(選任できない作業)です。
ボイラー則第24条第1項により、伝熱面積の合計が500m²以上なら特級ボイラー技士が必要です(貫流ボイラーのみを取り扱う場合を除く。)。
合計が25m²以上500m²未満なら一級ボイラー技士を選任できます。
同条第2項により、貫流ボイラーは伝熱面積の10分の1、廃熱ボイラー(火気以外の高温ガスを利用するもの)は2分の1で数えます。
令第20条第5号イ~ニのボイラーは合計に算入しません。
【選択肢別解説】
1:× 伝熱面積14m²の温水ボイラーは令第20条第5号ハに当たり、算入しません。
合計は245×2=490m²で500m²未満なので、一級ボイラー技士を選任できます。
2:× 出題当時は電気ボイラーを20kWで1m²と換算したので、400kWは20m²です。
合計は20×20=400m²で500m²未満なので、一級ボイラー技士を選任できます。
3:○ 廃熱ボイラーは伝熱面積を2分の1にして数えます。
180×6=1080m²の2分の1で540m²となり、500m²以上なので特級ボイラー技士が必要です。
一級ボイラー技士は選任できません。
4:× 蒸気ボイラーは165×3=495m²です。
貫流ボイラーは40m²の10分の1で4m²です。
合計は499m²で500m²未満なので、一級ボイラー技士を選任できます。
5:× 伝熱面積3m²の蒸気ボイラーは令第20条第5号ロに当たり、算入しません。
合計は485m²で500m²未満なので、一級ボイラー技士を選任できます。
【ポイント】
伝熱面積の合計は「貫流は10分の1」「廃熱は2分の1」「技能講習修了者が扱える小規模なものは算入しない」の三つの調整をしてから比べます。
特級は500m²以上、一級は25m²以上500m²未満、二級は25m²未満が目安です。
なお、2023年12月の改正後は電気ボイラーを60kWで1m²と換算しますが、選択肢2の結論は変わりません。