ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更届及び変更検査に関するAからDまでの記述で、法令上、正しいもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
A ボイラーの水管に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。
B ボイラーの節炭器に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。
C ボイラーの煙管を変更しようとする者は、ボイラー変更届にボイラー検査証及び変更の内容を示す書面を添えて、所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
D ボイラーの過熱器に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたボイラーを除き、変更検査を受けなければならない。
正答5
解説
正解は5です。
ボイラー変更届と変更検査の対象となる部分を、A~Dの記述から判断する問題です。
ボイラー則第41条により、変更届が必要なのは、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せまたはステー、附属設備、燃焼装置、据付基礎を変更しようとするときです。
第42条により、これらに変更を加えた者は変更検査を受けなければなりません。
節炭器(エコノマイザ)や過熱器は附属設備に当たります。
【記述別解説】
A:× 水管は第41条の対象に含まれていません。
水管に変更を加えても、変更検査を受ける必要はありません。
B:○ 節炭器は附属設備に当たるので、第41条第2号の対象です。
変更を加えた者は、第42条により変更検査を受けなければなりません。
C:× 煙管も第41条の対象に含まれていません。
そのため、煙管を変更しようとするときにボイラー変更届を出す必要はありません。
D:○ 過熱器も附属設備に当たるので、第41条第2号の対象です。
変更を加えた者は、第42条により変更検査を受けなければなりません。
正しい記述はBとDなので、組合せは5になります。
【選択肢別解説】
1:× 水管は変更届・変更検査の対象外なので、Aを含むこの組合せは誤りです。
2:× AとCはどちらも対象外の部分についての記述で、誤りです。
3:× 誤ったAを含み、正しいBが抜けています。
4:× 煙管は変更届の対象外なので、Cを含むこの組合せは誤りです。
5:○ 正しい記述BとDだけを挙げています。
【ポイント】
変更届の対象に「水管」「煙管」「給水装置」などは含まれないことが頻出です。
節炭器や過熱器は附属設備として対象になる点を押さえておきましょう。