ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)の設置、検査及び検査証に関し、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答5
解説
正解は5です。
この問題は誤っているものを選ぶので、○ が答え(誤った記述)です。
ボイラーの設置届、使用検査、落成検査、検査証の書替えの規定を問う問題です。
【選択肢別解説】
1:× 法令どおりです。
ボイラーの設置は、労働安全衛生法第88条第1項の計画の届出の対象です。
同項により、工事開始の日の30日前までに届け出なければなりません。
届出は、ボイラー設置届を所轄労働基準監督署長に提出して行います(ボイラー則第10条)。
2:× 法令どおりです。
設置届には、ボイラー明細書と、ボイラー室及びその周囲の状況などを記載した書面を添えます(第10条)。
ボイラー及びその配管の配置状況も、記載すべき事項の一つです。
3:× 法令どおりです。
ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長の落成検査を受けなければなりません(第14条第1項)。
ただし、署長が検査の必要がないと認めたボイラーは除かれます。
4:× 法令どおりです。
ボイラーを輸入した者は、使用検査を受けなければなりません(第12条第1項第1号)。
外国で製造者が使用検査を受けた場合などは、この限りではありません。
5:○ 期限が誤りで、14日以内ではなく10日以内です。
事業者に変更があったときは、変更後の事業者が書替えを申請します(第44条)。
期限は変更後10日以内で、ボイラー検査証を添えて所轄労働基準監督署長に提出します。
【ポイント】
設置届は「工事開始の30日前まで」、検査証の書替えは「変更後10日以内」と期限を区別します。
使用検査は、輸入したボイラーや長期間設置されなかったボイラーなどが対象です。