正答5
解説
正解は5です。
この問題は法令に定められていないものを選ぶので、○ が答え(法令にない記述)です。
自動給水調整装置と低水位燃料遮断装置は、ボイラー構造規格第84条に定められています。
【選択肢別解説】
1:× 法令に定められています。
ボイラー構造規格第84条第1項は、自動給水調整装置を蒸気ボイラーごとに設けるよう定めています。
2:× 法令に定められています。
第84条第4項は、低水位警報装置を「水位が安全低水面以下の場合に、警報を発する装置」と定義しています。
3:× 法令に定められています。
第84条第4項第2号により、使用条件から運転を緊急停止することが適さないボイラーでは、低水位警報装置で低水位燃料遮断装置に代えることができます。
4:× 法令に定められています。
第84条第4項第1号により、燃料の性質や燃焼装置の構造から緊急遮断が不可能なボイラーも、低水位警報装置で代えることができます。
5:○ 法令に定められていません。
低水位燃料遮断装置を義務付ける第84条第2項は、貫流ボイラーを対象から除いています。
貫流ボイラーには、同条第3項により、ボイラー水が不足したときに自動的に燃料の供給を遮断する装置又はこれに代わる安全装置を設けます。
【ポイント】
貫流ボイラーの規定(第84条第3項)は、「水位」ではなく「ボイラー水の不足」を基準にしている点が特徴です。
低水位警報装置で代えられる2つの場合(緊急遮断が不可能、緊急停止が適さない)もセットで覚えましょう。