正答2
解説
正解は2です。
この問題は法令に定められていないものを選ぶので、○ が答え(法令にない記述)です。
鋳鉄製ボイラーの構造は、ボイラー構造規格第2編(第88条〜第101条)に定められています。
【選択肢別解説】
1:× 法令に定められています。
ボイラー構造規格第99条第1項は、蒸気ボイラーに、沈殿物を排出できる吹出し管で吹出し弁又は吹出しコックを付けたものを備えるよう定めています。
2:○ 法令に定められていません。
第97条第3項は、験水コックを設ける場合、ガラス管取付位置と同等の高さの範囲に2個以上取り付けるよう定めています。
「3個以上」という点が誤りです。
3個以上とするのは、鋼製ボイラーの験水コック(第72条第1項)の規定です。
3:× 法令に定められています。
第98条は、圧力が0.3MPaを超える温水ボイラーに、温水温度が120℃を超えないよう温水温度自動制御装置を設けるよう定めています。
4:× 法令に定められています。
第100条は、水道など圧力を有する水源から給水する場合、その水源の管を返り管に取り付けるよう定めています。
5:× 法令に定められています。
第93条第1号は、蒸気ボイラーを0.2MPaの圧力で水圧試験し、異状のないものとするよう定めています。
【ポイント】
験水コックの数は「鋼製は3個以上、鋳鉄製は2個以上」と、材質で区別して覚えましょう。
鋳鉄製ボイラーの給水を返り管に取り付けるのは、冷たい水が直接セクションに当たるのを避けるためです。