正答3
解説
正解は3です。
鋳鉄製ボイラーについて、ボイラー構造規格第2編(第88条から第101条)に定められている内容を問う問題です。
この問題は法令に定められていないものを選ぶので、○ が答え(定められていない記述)です。
【選択肢別解説】
1:× 定められています。
ボイラー構造規格第97条第1項により、鋳鉄製の蒸気ボイラーには原則としてガラス水面計を2個以上備えなければなりません。
2:× 定められています。
ボイラー構造規格第98条により、圧力が0.3MPaを超える温水ボイラーには、温水温度が120℃を超えないよう温水温度自動制御装置を設けなければなりません。
3:○ 定められていません。
温水ボイラーの温度計について、第96条第3項が準用する第68条第2項は、ボイラーの出口付近における温水の温度を表示する温度計を求めているだけです。
ボイラー本体の容易に検査できる位置にも取り付けるという定めはありません。
4:× 定められています。
ボイラー構造規格第100条により、給水が水道など圧力を有する水源から供給される場合は、水源に係る管を返り管に取り付けなければなりません。
5:× 定められています。
ボイラー構造規格第95条第1項により、暖房用温水ボイラーには逃がし弁を備えます。
ただし、開放型膨張タンクに通ずる逃がし管で、内部の圧力を最高使用圧力以下に保持できるものを備えたものは除かれます。
【ポイント】
温水ボイラーで「本体又は温水の出口付近」に取り付けるのは水高計(第96条第2項)で、温度計は「出口付近」だけです。
水高計と温度計の取付位置の違いが、ひっかけとして出題されます。