正答3
解説
正解は3です。
ボイラー(小型ボイラーを除く)の変更検査の対象を問う問題です。
ボイラー及び圧力容器安全規則(以下、ボイラー則)第42条に変更検査の規定があります。
第41条各号の部分又は設備に変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長の変更検査を受けます。
第41条各号は、①胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・天井板・管板・管寄せ・ステー、②附属設備、③燃焼装置、④据付基礎です。
【選択肢別解説】
1:× 空気予熱器は変更検査の対象ではありません。
ボイラー則でいう附属設備は、過熱器と節炭器(エコノマイザ)に限られます。
2:× 給水装置は第41条各号に含まれないので、変更検査の対象ではありません。
3:○ 据付基礎は第41条第4号に掲げられています。
据付基礎に変更を加えたときは、変更検査を受けなければなりません。
4:× 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするときに受けるのは、使用検査です(第12条第1項第3号)。
5:× 構造検査を受けた後1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするときに受けるのも、使用検査です(第12条第1項第2号)。
【ポイント】
変更検査の対象は「胴・炉筒・鏡板・管板・ステーなどの本体」「過熱器・節炭器」「燃焼装置」「据付基礎」です。
空気予熱器と給水装置は対象外という点がよく問われます。