正答2
解説
正解は2です。
ボイラー技士でなければ取り扱えないボイラーを問う問題です。
ボイラー(小型ボイラーを除く)の取扱いは、ボイラー技士でなければ行えません(労働安全衛生法施行令第20条第3号、ボイラー則第23条第1項)。
ただし、施行令第20条第5号イからニのボイラーは、ボイラー取扱技能講習の修了者も取り扱えます(ボイラー則第23条第2項)。
イは胴の内径750mm以下かつ長さ1300mm以下の蒸気ボイラー、ロは伝熱面積3㎡以下の蒸気ボイラーです。
ハは伝熱面積14㎡以下の温水ボイラー、ニは伝熱面積30㎡以下の貫流ボイラーです。
ニのうち気水分離器を有するものは、その内径400mm以下かつ内容積0.4㎥以下に限られます。
【選択肢別解説】
1:× 伝熱面積14㎡以下の温水ボイラー(ハ)に当たります。
技能講習修了者でも取り扱えます。
2:○ 胴の内径850mmは750mmを、長さ1500mmは1300mmを超えるので、イに当たりません。
伝熱面積も4㎡で3㎡を超えるので、ロにも当たりません。
したがって、ボイラー技士でなければ取り扱えません。
3:× 気水分離器を有しない伝熱面積30㎡以下の貫流ボイラー(ニ)に当たります。
4:× 気水分離器は内径400mm以下かつ内容積0.4㎥以下で、伝熱面積も30㎡以下です。
したがって貫流ボイラーのニに当たり、技能講習修了者でも取り扱えます。
5:× 電気ボイラーは、電力設備容量を伝熱面積に換算して判断します。
【計算】
出題当時のボイラー則第2条第4号では、電力設備容量20kWを1㎡とみなします。
伝熱面積=60kW÷20kW/㎡=3㎡です。
3㎡以下の蒸気ボイラー(ロ)に当たり、温水ボイラーとしても14㎡以下(ハ)です。
したがって、技能講習修了者でも取り扱えます。
【ポイント】
「750mm・1300mm」「蒸気3㎡」「温水14㎡」「貫流30㎡(気水分離器400mm・0.4㎥)」をセットで覚えましょう。
なお、2023年12月18日施行の改正後は、電気ボイラーは60kWを1㎡とみなして換算します。