ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分及び設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答4
解説
正解は4です。
ボイラー則第41条のボイラー変更届が必要な部分・設備を問う問題です。
第41条では、次の部分または設備を変更するときに変更届を出すと定めています。
第1号は胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステーです。
第2号は附属設備、第3号は燃焼装置、第4号は据付基礎です。
この問題は提出の必要のないものを選ぶので、○ が答え(届出が不要なもの)です。
【選択肢別解説】
1:× 据付基礎は、第41条第4号により変更届が必要です。
2:× 過熱器は附属設備なので、第41条第2号により変更届が必要です。
ボイラー則でいう附属設備は、過熱器と節炭器(エコノマイザ)です。
3:× 燃焼装置は、第41条第3号により変更届が必要です。
4:○ 空気予熱器は、変更届の対象に含まれません。
空気予熱器は附属設備(過熱器・節炭器)にあたらず、第41条のどの号にも挙げられていません。
5:× 管ステーはステーの一種なので、第41条第1号により変更届が必要です。
【ポイント】
変更届が不要なものとして、空気予熱器、水管、煙管、給水装置、安全弁などがよく出題されます。
「ステー」は必要で「管」だけなら不要、という区別に注意しましょう。