ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答1
解説
正解は1です。
ボイラー変更届が必要な部分を問う問題です。
この問題は届出が必要ないものを選ぶので、○ が答え(届出が不要な部分)です。
ボイラー則第41条は、変更届が必要な部分として、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステーを挙げています。
附属設備、燃焼装置、据付基礎の変更も対象です。
【選択肢別解説】
1:○ 煙管は第41条に挙げられていません。
したがって、煙管を変更してもボイラー変更届を提出する必要はありません。
2:× 炉筒は第41条第1号に挙げられているので、変更届が必要です。
3:× 鏡板は第41条第1号に挙げられているので、変更届が必要です。
4:× 管板は第41条第1号に挙げられているので、変更届が必要です。
5:× 管寄せは第41条第1号に挙げられているので、変更届が必要です。
【ポイント】
煙管、水管、空気予熱器、給水装置は変更届の対象外として頻出です。
変更届の対象部分を変更したときは、変更検査も受けなければなりません(第42条)。