法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。
正答4
解説
正解は4です。
ボイラー検査証の再交付を受ける場合を問う問題です。
ボイラー則第15条第2項は、検査証を滅失し又は損傷したときに再交付を受けるよう定めています。
【選択肢別解説】
1:× ボイラーを移設して設置場所を変えることは、検査証の再交付の事由ではありません。
移設は新たに設置する場合と同じ扱いになり、設置届や落成検査の手続きが必要です。
2:× ボイラー取扱作業主任者の変更は、検査証の再交付の事由ではありません。
作業主任者の資格と氏名は、ボイラー室などの見やすい箇所に掲示します(第29条第4号)。
3:× 伝熱面積を変える工事は、検査証の再交付の事由ではありません。
胴や管板などの構造部分を変更する場合は、変更届と変更検査の対象になります(第41条・第42条)。
4:○ ボイラー検査証を損傷したときは、再交付を受けなければなりません(第15条第2項)。
再交付申請書に、損傷した検査証を添えて所轄労働基準監督署長に提出します。
5:× 最高使用圧力の変更も、検査証の再交付の事由ではありません。
構造部分の変更を伴う場合は変更届と変更検査を受け、合格すると検査証に裏書が行われます(第43条)。
【ポイント】
「再交付」は検査証の滅失・損傷、「書替え」は事業者の変更、「裏書」は変更検査の合格です。
3つの手続きの違いを整理しておきましょう。