ボイラー(小型ボイラーを除く。)について、そうじ、修繕等のためボイラー(燃焼室を含む。)の内部に入るとき行わなければならない措置として、ボイラー及び圧力容器安全規則に定められていないものは次のうちどれか。
正答4
解説
正解は4です。
ボイラー則第34条は、そうじ、修繕等のためにボイラー(燃焼室を含む。)や煙道の内部に入るときの措置を定めています。
定められているのは、冷却、換気、移動電線・移動電灯の基準、使用中の他のボイラーとの管連絡のしゃ断の四つです。
この問題は定められていないものを選ぶので、○ が答え(規則にない措置)です。
【選択肢別解説】
1:× 定められています。
第34条第1号に「ボイラー又は煙道を冷却すること」とあります。
2:× 定められています。
第34条第2号に「ボイラー又は煙道の内部の換気を行なうこと」とあります。
3:× 定められています。
第34条第3号は、移動電線にキャブタイヤケーブル等を使わせ、移動電灯はガードを有するものを使わせるよう定めています。
4:○ 監視人の配置は、ボイラー則第34条には定められていません。
5:× 定められています。
第34条第4号に「使用中の他のボイラーとの管連絡を確実にしゃ断すること」とあります。
【ポイント】
ボイラー内部に入るときの措置は「冷却・換気・移動電灯はガード付き(移動電線はキャブタイヤケーブル)・管連絡のしゃ断」の四つです。
「監視人の配置」や「保護具の着用」などの規則にない措置が、ひっかけとしてよく使われます。