法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
正答3
解説
正解は3です。
ボイラーの変更検査が必要となる場合を問う問題です。
ボイラー則第41条は、変更届が必要な部分として、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー、附属設備、燃焼装置、据付基礎を挙げています。
これらに変更を加えた者は、第42条により所轄労働基準監督署長の変更検査を受けなければなりません。
【選択肢別解説】
1:× 給水装置は、第41条の変更届・変更検査の対象に含まれていません。
2:× 安全弁は、第41条の変更届・変更検査の対象に含まれていません。
3:○ 燃焼装置は第41条第3号に挙げられています。
燃焼装置に変更を加えたときは、第42条により変更検査を受けなければなりません。
4:× 使用を廃止したボイラーを再び設置するときに受けるのは、変更検査ではなく使用検査です(第12条第1項第3号)。
5:× 構造検査を受けた後1年以上設置されなかったボイラーを設置するときに受けるのも、変更検査ではなく使用検査です(第12条第1項第2号)。
【ポイント】
変更届の対象となる附属設備は、過熱器と節炭器に限られます。
給水装置、安全弁、水面計、空気予熱器などの変更は対象外である点がよく問われます。