ボイラー(小型ボイラーを除く。)の次の部分又は設備を変更しようとするとき、法令上、ボイラー変更届を所轄労働基準監督署長に提出する必要のないものはどれか。
ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
正答3
解説
正解は3です。
この問題は変更届の提出が必要ないものを選ぶので、○ が答え(届出が不要なもの)です。
ボイラー及び圧力容器安全規則第41条により、次の部分又は設備を変更するときは、ボイラー変更届を提出します。
対象は、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー、附属設備、燃焼装置、据付基礎です。
【選択肢別解説】
1:× 管板は第41条第1号に掲げられているので、変更届が必要です。
2:× ステーは第41条第1号に掲げられているので、変更届が必要です。
3:○ 水管は第41条に掲げられていないので、変更届は不要です。
管寄せは対象ですが、水管は対象外である点に注意します。
4:× 燃焼装置は第41条第3号に掲げられているので、変更届が必要です。
5:× 据付基礎は第41条第4号に掲げられているので、変更届が必要です。
【ポイント】
変更届の対象外として、水管、煙管、給水装置、空気予熱器、安全弁などの附属品がよく出題されます。
附属設備(過熱器と節炭器)は対象になる点も押さえましょう。