正答4
解説
正解は4です。
この問題は法令に定められていないものを選ぶので、○ が答え(法令と異なる記述)です。
鋼製蒸気ボイラーの蒸気部に取り付ける圧力計の要件は、ボイラー構造規格第66条に定められています。
【選択肢別解説】
1:× 法令に定められています。
蒸気が直接圧力計に入らないようにすることは、第66条第1号の規定です。
高温の蒸気がブルドン管に入ると、誤差や故障の原因になるためです。
2:× 法令に定められています。
コック又は弁の開閉状況を容易に知ることができることは、同条第2号の規定です。
3:× 法令に定められています。
圧力計への連絡管が容易に閉そくしない構造であることは、同条第3号の規定です。
4:○ 法令に定められていない内容です。
圧力計の目盛盤の最大指度は、最高使用圧力の1.5倍以上2倍以下ではありません。
出題当時の規定では、1.5倍以上3倍以下の圧力を示す指度とすることとされています。
5:× 法令に定められています。
圧力計の目盛盤の径は、目盛りを確実に確認できるものであることとされています。
【ポイント】
目盛盤の最大指度は「最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下」です。
なお、現行の構造規格第66条では、「指示値を確実に確認できる圧力計(最大指示値が最高使用圧力の1.5倍以上3倍以下のもの)」という表現に改められています。