正答2
解説
正解は2です。
この問題は法令に定められていないものを選ぶので、○ が答え(法令と異なる記述)です。
ボイラーの定期自主検査は、ボイラー則第32条に定められています。
【選択肢別解説】
1:× 法令に定められています。
定期自主検査は、使用開始後1か月以内ごとに1回、定期に行います(第32条第1項)。
1か月を超える期間使用しないボイラーは、その使用しない期間は不要です。
ただし、使用を再び開始する際に自主検査を行わなければなりません(同条第2項)。
2:○ 法令に定められていない内容です。
検査項目の4つは「ボイラー本体」「燃焼装置」「自動制御装置」「附属装置及び附属品」です。
「通風装置」という項目はなく、煙道は燃焼装置の点検事項に含まれています。
3:× 法令に定められています。
自動制御装置のうち電気配線については、端子の異常の有無を点検します。
4:× 法令に定められています。
附属装置及び附属品のうち給水装置については、損傷の有無及び作動の状態を点検します。
5:× 法令に定められています。
自主検査を行ったときは、その結果を記録し、3年間保存しなければなりません(同条第3項)。
【ポイント】
定期自主検査は「1か月以内ごとに1回」「4項目(ボイラー本体・燃焼装置・自動制御装置・附属装置及び附属品)」「記録は3年間保存」です。
燃焼装置の点検事項には、バーナ、ストレーナ、バーナタイル及び炉壁、煙道などがあります。