法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。
正答5
解説
正解は5です。
ボイラー検査証の再交付が必要な場合を、書替えや変更届と区別して問う問題です。
ボイラー則第15条第2項により、ボイラー検査証を滅失し、または損傷したときは再交付を受けなければなりません。
【選択肢別解説】
1:× 事業者に変更があったときは、再交付ではなく書替えを受けます。
第44条により、変更後の事業者は変更後10日以内に書替申請書を所轄労働基準監督署長に提出します。
2:× ボイラーの移設による設置場所の変更は、再交付の事由ではありません。
ボイラーの移転は、労働安全衛生法第88条による計画の届出の対象になります。
3:× 最高使用圧力の変更は、再交付の事由ではありません。
第15条第2項が再交付を求めているのは、検査証を滅失・損傷したときだけです。
4:× 伝熱面積の変更も、再交付の事由ではありません。
胴や管板などの部分を変更する場合は、第41条の変更届と第42条の変更検査の対象になります。
5:○ 第15条第2項に定める再交付の事由に当たります。
損傷したときは、再交付申請書にその損傷したボイラー検査証を添えて提出します。
【ポイント】
検査証の「再交付」は滅失・損傷、「書替え」は事業者の変更(変更後10日以内)です。
変更検査に合格したボイラーは、検査証に裏書が行われます(第43条)。