法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
正答2
解説
正解は2です。
変更検査が必要になる部分を問う問題です。
ボイラー則第42条により、第41条各号の部分又は設備に変更を加えた者は、変更検査を受けなければなりません。
第41条各号は「胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー」「附属設備」「燃焼装置」「据付基礎」です。
【選択肢別解説】
1:× 煙管は、第41条各号に挙げられていません。
煙管を変更しても、変更検査は必要ありません。
2:○ ステーは、第41条第1号に挙げられています。
ステーに変更を加えた者は、変更検査を受けなければなりません。
3:× 変更検査の対象となる附属設備は、過熱器と節炭器に限られます(第7条第1項の定義)。
空気予熱器は附属設備に含まれないため、変更検査は必要ありません。
4:× 水処理装置は、第41条各号に挙げられていません。
5:× 検査証の有効期間を超えて使用を休止したボイラーを再び使用するときは、使用再開検査を受けます(第46条)。
変更検査ではありません。
【ポイント】
変更検査の対象は「胴・ドーム・炉筒・火室・鏡板・天井板・管板・管寄せ・ステー」と「附属設備(過熱器・節炭器)」「燃焼装置」「据付基礎」です。
「煙管」「水管」「空気予熱器」「給水装置」などは対象外として出題されます。