正答5
解説
正解は5です。
この問題は法令に定められている附属品を選ぶので、○ が答えです。
鋳鉄製温水ボイラーの附属品は、ボイラー構造規格の第2編(鋳鉄製ボイラー)に定められています。
温水ボイラーは内部が水で満たされ水面がないため、水面測定に関する附属品は求められていません。
【選択肢別解説】
1:× 水柱管は、蒸気ボイラーでガラス水面計などを取り付けるためのものです。
水面のない温水ボイラーには、取付けの規定はありません。
2:× ガラス水面計は、蒸気ボイラーに備える附属品です(構造規格第97条)。
温水ボイラーには規定されていません。
3:× 験水コックも、蒸気ボイラーの水面測定装置として設けるものです(第97条第3項)。
温水ボイラーには規定されていません。
4:× 吹出し管と吹出し弁又は吹出しコックの取付けは、蒸気ボイラーについて定められています(第99条)。
温水ボイラーには規定されていません。
5:○ 温水ボイラーには、ボイラーの出口付近における温水の温度を表示する温度計を取り付けなければなりません。
鋳鉄製ボイラーでは、第96条第3項が第68条第2項を準用して定めています。
【ポイント】
鋳鉄製温水ボイラーの主な附属品は「温度計」「水高計(又は圧力計)」「逃がし弁又は逃がし管」です。
水柱管・ガラス水面計・験水コック・吹出しコックは蒸気ボイラーの附属品です。