法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
正答3
解説
正解は3です。
変更検査を受けなければならない変更の範囲を問う問題です。
変更検査は、ボイラー則第41条に掲げる部分や設備に変更を加えたときに受けます(ボイラー則第42条第1項)。
第41条に掲げるものは、胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー、附属設備、燃焼装置、据付基礎です。
附属設備は、過熱器と節炭器(エコノマイザ)に限られます(同第7条)。
【選択肢別解説】
1:× 給水装置は第41条に掲げられていません。
そのため、変更を加えても変更検査は必要ありません。
2:× 空気予熱器は附属設備に含まれず、第41条の対象外です。
そのため、変更検査は必要ありません。
3:○ 燃焼装置は第41条第3号に掲げられています。
燃焼装置に変更を加えた者は、変更検査を受けなければなりません。
4:× 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするときは、使用検査を受けます(同第12条第1項第3号)。
変更検査ではありません。
5:× 構造検査を受けた後1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするときも、使用検査を受けます(同第12条第1項第2号)。
変更検査ではありません。
【ポイント】
変更検査の対象は「本体の主要部分」「過熱器・節炭器」「燃焼装置」「据付基礎」です。
給水装置、空気予熱器、安全弁、水面計などの変更は対象外である点がよく問われます。