法令上、ボイラー(小型ボイラーを除く。)の変更検査を受けなければならない場合は、次のうちどれか。
ただし、所轄労働基準監督署長が当該検査の必要がないと認めたボイラーではないものとする。
正答3
解説
正解は3です。
ボイラーの変更検査を受けなければならない場合を問う問題です。
ボイラー則第42条により、第41条各号の部分又は設備に変更を加えた者は、変更検査を受けなければなりません。
第41条各号は、次のとおりです。
胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ又はステー、附属設備、燃焼装置、据付基礎です。
ここでいう附属設備は、過熱器と節炭器に限られます(ボイラー則第7条第1項)。
【選択肢別解説】
1:× 空気予熱器は、変更届・変更検査の対象となる附属設備(過熱器・節炭器)に含まれません。
2:× 給水装置は、第41条各号に掲げられていないので、変更検査の対象ではありません。
3:○ 過熱器は附属設備に当たるので、変更を加えたときは変更検査を受けなければなりません。
4:× 使用を廃止したボイラーを再び設置しようとするときに受けるのは、使用検査です(ボイラー則第12条第1項第3号)。
5:× 構造検査を受けた後1年以上設置されなかったボイラーを設置しようとするときも、使用検査を受けます(同項第2号)。
【ポイント】
変更検査の対象は「胴・炉筒・鏡板・管板・管寄せ・ステーなど」「過熱器・節炭器」「燃焼装置」「据付基礎」です。
空気予熱器、給水装置、煙管、水管、安全弁などは対象外と覚えましょう。