ボイラーの取扱いの作業について、法令上、ボイラー取扱作業主任者として二級ボイラー技士を選任できないボイラーは、次のうちどれか。
ただし、他にボイラーはないものとする。
正答4
解説
正解は4です。
ボイラー則第24条による、ボイラー取扱作業主任者の選任区分を問う問題です。
この問題は二級ボイラー技士を選任できないものを選ぶので、○ が答えです。
第24条第1項第3号により、二級ボイラー技士を選任できるのは、取り扱うボイラーの伝熱面積の合計が25m²未満の場合です。
同条第2項により、貫流ボイラーは伝熱面積に10分の1を、廃熱ボイラー(火気以外の高温ガスを加熱に利用するボイラー)は2分の1を乗じて算定します。
【計算】
鋳鉄製温水ボイラー:換算なしで15m²です。
炉筒煙管ボイラー:換算なしで20m²です。
鋳鉄製蒸気ボイラー:換算なしで24m²です。
廃熱ボイラー:50m²×1/2=25m²です。
貫流ボイラー:240m²×1/10=24m²です。
【選択肢別解説】
1:× 選任できます。
鋳鉄製ボイラーには換算の特例がなく15m²で、25m²未満です。
2:× 選任できます。
炉筒煙管ボイラーは20m²で、25m²未満です。
3:× 選任できます。
鋳鉄製蒸気ボイラーは24m²で、25m²未満です。
4:○ 選任できません。
廃熱ボイラーは50m²×1/2=25m²となり、「25m²未満」に当たりません。
この場合は一級以上のボイラー技士を選任する必要があります。
5:× 選任できます。
貫流ボイラーは240m²×1/10=24m²となり、25m²未満です。
【ポイント】
二級の範囲は25m²「未満」なので、ちょうど25m²は二級では扱えない点がひっかけになります。
特級は500m²以上、一級は25m²以上500m²未満です(貫流ボイラーのみの場合は500m²以上でも一級で可)。