正答2
解説
正解は×(不適切)です。
登記事項証明書は、所有者に限らず誰でも交付を請求できます。
【解説】
不動産登記は、不動産の所在や面積、権利関係を公示して取引の安全を図る制度です。
公示が目的なので、登記記録は一般に公開されています。
所定の手数料を納付すれば、利害関係の有無にかかわらず、誰でも登記事項証明書の交付を請求できます。
請求は法務局の窓口のほか、郵送やオンラインでも行えます。
正しくは、交付を請求できる者は所有者に限られません。
【ポイント】
登記記録は表題部と権利部に分かれ、権利部はさらに甲区(所有権)と乙区(所有権以外の権利)に分かれます。
不動産登記には公信力がないため、登記を信じて取引しても保護されない場合があります。