正答1
解説
正解は○(適切)です。
相続開始前3年以内に被相続人から受けた暦年課税の贈与財産は、相続税の課税対象です。
【解説】
これは生前贈与加算と呼ばれる制度です。
相続や遺贈で財産を取得した者が、相続開始前3年以内に被相続人から暦年課税の贈与を受けていた場合に適用されます。
その贈与財産の価額は、相続税の課税価格に加算されます。
加算される価額は、相続時の価額ではなく贈与時の価額です。
すでに納めた贈与税は、相続税額から控除されます(贈与税額控除)。
【ポイント】
相続や遺贈で財産を取得しなかった者(孫など)が受けた贈与は、原則として加算されません。
なお、2024年1月1日以後の贈与からは、加算期間が段階的に7年へ延長されています。