民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。
また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。
正答1
解説
正解は1です。
この問題は、借家人が軽過失で火事を起こした場合の損害賠償責任を、家主と隣家の所有者に分けて問うています。
家主に対する責任と隣家に対する責任では、根拠となる法律が異なります。
【選択肢別解説】
1:○ 借家人は、家主との賃貸借契約により、借家を原状に回復して返還する義務を負います。
軽過失でも借家を焼失させれば債務不履行となり、家主に損害賠償責任を負います。
一方、隣家に対しては失火責任法が適用され、重過失がなければ不法行為責任を負いません。
2:× ①の「負う」は正しいですが、②の「負う」は誤りです。
隣家の所有者に対しては、失火責任法により、軽過失であれば損害賠償責任を負いません。
3:× 失火責任法は債務不履行責任には適用されないため、家主に対しては軽過失でも損害賠償責任を負います。
①を「負わない」、②を「負う」とした点が両方とも誤りです。
【ポイント】
失火責任法は、軽過失による失火について不法行為責任を免除する法律で、故意や重過失の場合は責任を負います。
借家人は、家主への賠償に備えて借家人賠償責任保険(特約)を付けるのが一般的です。