下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における兄Cさんの法定相続分は、( )である。
<親族関係図>Aさん(被相続人)の父(既に死亡)と母(既に死亡)の子は、兄Cさん・姉Dさん・Aさんの3人。
Aさんには妻Bさんがいる。
正答3
解説
正解は3です。
この問題は、配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合の法定相続分を問うています。
Aさんには子がなく、父母もすでに死亡しているので、相続人は妻Bさん、兄Cさん、姉Dさんの3人です。
【計算】
配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者の法定相続分は4分の3、兄弟姉妹全体で4分の1です。
兄弟姉妹は2人なので、4分の1を均等に分けます。
兄Cさんの法定相続分=4分の1×2分の1=8分の1
【選択肢別解説】
1:× 4分の1は、兄弟姉妹全体の法定相続分です。
兄Cさんと姉Dさんの2人で分けるため、兄Cさん1人分ではありません。
2:× 6分の1は、たとえば配偶者と子3人が相続人の場合の子1人分(2分の1×3分の1)です。
配偶者と兄弟姉妹が相続人となる本問には当てはまりません。
3:○ 兄弟姉妹全体の相続分4分の1を2人で均等に分けるので、兄Cさんの法定相続分は8分の1です。
【ポイント】
相続順位は第1順位が子、第2順位が直系尊属、第3順位が兄弟姉妹で、配偶者は常に相続人となります。
配偶者の相続分は、子と相続する場合は2分の1、直系尊属とは3分の2、兄弟姉妹とは4分の3です。