ファイナンシャル・プランナーが顧客と投資顧問契約を締結し、当該契約に基づき金融商品取引法で定める投資助言・代理業を行うためには、内閣総理大臣の登録を受けなければならない。
正答1
解説
正解は○(適切)です。
投資助言・代理業を行うには、金融商品取引法に基づく内閣総理大臣の登録が必要なので、記述は適切です。
【解説】
投資顧問契約に基づき、有価証券の価値や投資判断について助言を行う業務は投資助言・代理業にあたります。
金融商品取引法では、この業務を行う者は内閣総理大臣の登録を受けなければならないと定めています。
FP資格を持っていても、登録がなければ投資助言・代理業を行うことはできません。
一方、景気動向や一般的な金融商品の仕組みを説明するだけであれば、登録は不要です。
【ポイント】
FPの業務では「一般的な説明」は自由ですが、「個別具体的な投資判断の助言」には登録が必要という線引きが頻出です。
税理士法・弁護士法・保険業法による業務制限とあわせて覚えましょう。