正答2
解説
正解は×(不適切)です。
賃貸マンションの貸付による所得は、事業的規模であっても事業所得ではなく不動産所得となるので、記述は不適切です。
【解説】
所得税では、土地や建物などの不動産の貸付による所得は、不動産所得に区分されます。
貸付の規模が大きく事業的規模に該当する場合でも、所得区分は不動産所得のままです。
事業的規模かどうかは、所得区分ではなく、青色申告特別控除の額などに影響します。
事業的規模の判定には、一般に「5棟10室」の形式基準が用いられます。
【ポイント】
「不動産の貸付は規模にかかわらず不動産所得」と覚えましょう。
事業的規模であれば、青色申告特別控除の最高65万円の対象となり得る点もあわせて押さえておきましょう。