宅地建物取引業者は、自ら売主となる宅地または建物の売買契約の締結に際して、買主が宅地建物取引業者でない場合、売買代金の額の2割を超える額の手付金を受領することができない。
正答1
解説
正解は○(適切)です。
宅地建物取引業者が自ら売主となる場合、宅建業者でない買主から代金の2割を超える手付金を受領できないので、記述は適切です。
【解説】
宅地建物取引業法では、宅建業者が自ら売主となり、買主が宅建業者でない場合に手付金の額を制限しています。
宅建業者は、売買代金の額の2割を超える手付金を受領することはできません。
また、この場合に受け取った手付金は、解約手付とみなされます。
これらは、不動産取引に詳しくない一般の買主を保護するための規定です。
【ポイント】
解約手付による解除は、相手方が契約の履行に着手するまで可能です。
買主は手付金を放棄し、売主は手付金の倍額を現実に提供して契約を解除できる点もセットで押さえましょう。