「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除」の適用が受けられるのは、譲渡した日の属する年の1月1日において、所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡した場合に限られる。
正答2
解説
正解は×(不適切)です。
居住用財産の3,000万円特別控除には所有期間の要件がないので、所有期間5年超に限られるという記述は不適切です。
【解説】
居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除は、自宅を売却したときの譲渡益から最高3,000万円を控除できる特例です。
この特例には所有期間の要件がありません。
そのため、所有期間が5年以下の短期譲渡所得となる場合でも適用を受けられます。
ただし、配偶者や直系血族など特別な関係にある人への譲渡は対象外です。
【ポイント】
所有期間の要件があるのは、居住用財産の軽減税率の特例です。
軽減税率の特例は、譲渡した年の1月1日における所有期間が10年を超える場合に限られ、3,000万円控除と併用できます。