相続税額の計算において、相続開始時に保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利の価額は、原則として、相続開始時においてその契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金の額によって評価する。
正答1
解説
正解は○(適切)です。
保険事故が発生していない生命保険契約に関する権利は、相続開始時の解約返戻金の額で評価するので、記述は適切です。
【解説】
生命保険契約に関する権利とは、保険料を負担していた人が死亡したが、被保険者はまだ生存している契約の権利です。
例えば、夫が契約者として保険料を負担し、妻が被保険者となっている契約で、夫が先に死亡した場合が該当します。
この権利は本来の相続財産として相続税の課税対象になります。
評価額は、原則として相続開始時にその契約を解約した場合に支払われる解約返戻金の額です。
【ポイント】
生命保険契約に関する権利は「みなし相続財産」ではなく本来の相続財産です。
そのため、死亡保険金の非課税金額(500万円×法定相続人の数)の対象にはなりません。