正答1
解説
正解は1です。
この問題は、公的年金のうち老齢給付を受け取った場合の所得区分を問うものです。
公的年金は、給付の種類によって課税・非課税の扱いが異なります。
【選択肢別解説】
1:○ 老齢基礎年金や老齢厚生年金は、雑所得(公的年金等)として課税されます。
収入金額から公的年金等控除額を差し引いて所得金額を計算するので、空欄に入ります。
2:× 一時所得は、懸賞の賞金や生命保険の満期保険金など、一時的で対価性のない所得です。
継続して受け取る老齢年金は一時所得ではないので、誤りです。
3:× 公的年金のうち非課税所得となるのは、障害年金や遺族年金です。
老齢年金は課税の対象なので、誤りです。
【ポイント】
「老齢年金は雑所得」「障害年金・遺族年金は非課税」と区別して覚えましょう。
個人年金保険の年金も雑所得ですが、公的年金等控除ではなく必要経費を差し引いて計算します。