その年の1月16日以後に新たに事業所得を生ずべき業務を開始した納税者が、その年分から所得税の青色申告の承認を受けようとする場合、原則として、その業務を開始した日から( )以内に、青色申告承認申請書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
正答1
解説
正解は1です。
この問題は、年の途中で新たに業務を開始した場合の青色申告承認申請書の提出期限を問うものです。
青色申告の承認申請の期限は、業務を開始した時期によって異なります。
【選択肢別解説】
1:○ その年1月16日以後に新たに業務を開始した場合、業務を開始した日から2カ月以内に申請書を提出します。
期限内に提出すれば、その年分から青色申告ができるので、空欄に入ります。
2:× 3カ月という期限は、青色申告承認申請書の提出期限には定められていません。
業務開始日から2カ月以内なので、誤りです。
3:× 6カ月という期限も、青色申告承認申請書の提出期限には定められていません。
業務開始日から2カ月以内なので、誤りです。
【ポイント】
既に業務を行っている人が青色申告を始める場合は、適用を受けようとする年の3月15日までに申請書を提出します。
1月1日から1月15日までに業務を開始した場合も、その年の3月15日までが期限です。