ホーム › FP技能検定3級 › 2022年9月 › 問102022年9月 FP技能検定3級 問10リスク管理2022年☆ ブックマーク医療保険に付加される先進医療特約において、先進医療給付金の支払対象とされている先進医療は、療養を受けた時点において厚生労働大臣によって定められているものである。○×購入状況を確認しています…正答1解説正解は○(適切)です。 先進医療特約の対象は、療養を受けた時点で厚生労働大臣が定めている先進医療です。 【解説】 先進医療とは、厚生労働大臣が定める高度な医療技術のうち、公的医療保険の対象外となるものです。 先進医療の技術料は全額自己負担となるため、医療保険の特約で備えることができます。 先進医療の種類は随時見直され、追加や削除が行われます。 先進医療特約では、契約時点ではなく、実際に療養を受けた時点で定められているものが給付の対象です。 そのため、契約後に新たに承認された先進医療も対象となります。 【ポイント】 反対に、契約時に先進医療であっても、療養時点で保険適用となっていれば先進医療給付金の対象外です。 基準は常に「療養を受けた時点」です。← 問9問11 →まとめて解く2022年9月を通しで解く(60問)→この回の他の問題2022年9月 FP技能検定3級 の全60問を見る →