不動産の売買契約において、買主が売主に解約手付を交付した場合、売主は、買主が契約の履行に着手するまでは、受領した解約手付を買主に返還することで、契約の解除をすることができる。
正答2
解説
正解は×(不適切)です。
売主が手付解除をするには、受領した手付を返すだけでなく、その倍額を現実に提供する必要があります。
【解説】
解約手付は、契約後でも一定の負担で契約を解除できるようにするために交付される手付です。
買主が解除する場合は、交付した手付を放棄します。
売主が解除する場合は、受け取った手付の倍額を買主に現実に提供しなければなりません。
受け取った手付を返すだけでは、売主に何の負担もないため解除は認められません。
手付による解除ができるのは、相手方が契約の履行に着手するまでです。
【ポイント】
「買主は手付放棄、売主は倍額を現実に提供」とセットで覚えましょう。
宅地建物取引業者が売主の場合、受け取れる手付は代金の2割までに制限されます。