下記の<親族関係図>において、Aさんの相続における長男Cさんの法定相続分は、( )である。
<親族関係図>Aさん(被相続人)には妻Bさんがいる。
Aさんの子は、長男Cさん・二男Dさん・長女Eさん(既に死亡)の3人。
長女Eさんには配偶者がいる。
正答2
解説
正解は2です。
配偶者と子が相続人となる場合の法定相続分を求める問題です。
すでに死亡している子に代襲相続人がいるかどうかが判断のポイントです。
【計算】
相続人は、妻Bさんと、子である長男Cさん・二男Dさんの3人です。
長女Eさんはすでに死亡しています。
親族関係図には長女Eさんの子が示されていないため、代襲相続は生じません。
長女Eさんの配偶者は、Aさんの相続人にはなりません。
配偶者と子が相続人の場合、妻Bさんの法定相続分は2分の1です。
残りの2分の1を子2人で均等に分けるので、長男Cさんは2分の1×2分の1=4分の1です。
【選択肢別解説】
1:× 3分の1は、妻・長男・二男の3人で頭数どおりに均等に分けた場合の値です。
法定相続分は頭数で均等に分けるのではなく、配偶者が2分の1、子全体で2分の1となります。
2:○ 子全体の相続分2分の1を長男Cさんと二男Dさんの2人で分けるので、4分の1です。
3:× 6分の1は、死亡した長女Eさんも含めて子3人で2分の1を分けた場合の値です。
長女Eさんには代襲相続人がいないため、子の人数に含めません。
【ポイント】
子の配偶者は、代襲相続人にはなりません。
代襲相続人になれるのは、死亡した子の子(被相続人の孫)などの直系卑属です。