正答2
解説
正解は×(不適切)です。
市街化区域内の開発行為は、一定規模未満であれば許可が不要な点が誤りです。
【解説】
開発行為とは、建築物の建築などを目的として行う土地の区画形質の変更をいいます。
市街化区域内では、原則として規模が1,000㎡以上の開発行為について、都道府県知事等の許可が必要です。
1,000㎡未満の開発行為であれば、原則として許可は不要です。
なお、三大都市圏の一定の区域では、許可が必要となる規模が500㎡以上に引き下げられています。
正しくは「市街化区域内では、一定規模以上の開発行為について許可が必要」です。
【ポイント】
規模にかかわらず原則として許可が必要になるのは、市街化調整区域内の開発行為です。
市街化区域と市街化調整区域の許可要件の違いが頻出です。