正答1
解説
正解は1です。
事業的規模で行う賃貸マンションの貸付による所得の区分を問う問題です。
不動産の貸付による所得は、規模にかかわらず不動産所得に区分されます。
【選択肢別解説】
1:○ 不動産の貸付による所得は、事業的規模で行われていても不動産所得です。
事業的規模かどうかは、青色申告特別控除の額などに影響するだけです。
2:× 事業所得は、農業や製造業、小売業などの事業から生じる所得です。
不動産の貸付は事業的規模でも事業所得にはならないので、ここには入りません。
3:× 雑所得は、ほかの9種類の所得のいずれにも当たらない所得です。
不動産の貸付による所得は不動産所得に当たるので、雑所得にはなりません。
【ポイント】
事業的規模の目安は、アパートなどはおおむね10室以上、独立家屋はおおむね5棟以上(5棟10室基準)です。
事業的規模であれば、青色申告特別控除として最高65万円(または55万円)の控除が受けられます。